2008-03-27 第169回国会 参議院 環境委員会 第3号
○国務大臣(鴨下一郎君) 今お話ありましたように、例えばIBM、コカ・コーラ、デュポン、こういうような米国の主要企業のCEOらがビジネス・ラウンドテーブルと、こういうようなことで共同声明を発出したということは承知しているわけでございますし、その中で気候の安定化を実現するためにはあらゆる主体による協調的行動が必要である、まず行うべき行動として大幅な温室効果ガス排出削減のための研究開発を促進すべきこと、
○国務大臣(鴨下一郎君) 今お話ありましたように、例えばIBM、コカ・コーラ、デュポン、こういうような米国の主要企業のCEOらがビジネス・ラウンドテーブルと、こういうようなことで共同声明を発出したということは承知しているわけでございますし、その中で気候の安定化を実現するためにはあらゆる主体による協調的行動が必要である、まず行うべき行動として大幅な温室効果ガス排出削減のための研究開発を促進すべきこと、
いずれにせよ、武力攻撃事態等への対処については、武力攻撃事態対処法の枠組みのもと、日米間で緊密に協力するとともに、国際連合を初めとする国際社会の協調的行動も得るべく努めつつ、我が国自身の判断に基づき実施することとしています。 さらに、ジュネーブ諸条約に関する国内法整備についてお尋ねがありました。
これは、本法案第三条第六項に示されている国際社会の理解と協調的行動を得るという基本理念に正に合致したものと考えているところでございます。
国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならないこと、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限は当該武力攻撃事態等に対処するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならないこと、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ、国際連合を始めとする国際社会の理解及び協調的行動
国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならないこと、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合にあっても、その制限は当該武力攻撃事態等に対処するため必要最小限のものに限られ、かつ、公正かつ適正な手続の下に行われなければならないこと、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ、国際連合を始めとする国際社会の理解及び協調的行動
今のお問い合わせでございますけれども、今御指摘の法案第三条第五項は、日米両国が我が国に対する武力攻撃を排除するために、安保条約第五条に定める共同対処行動を含め、同条約に基づき緊密に協力するとともに、我が国として国際社会の理解及び協調的行動を得ることの重要性にかんがみ、その趣旨を基本理念として書かせていただいたものでございます。
「武力攻撃事態への対処においては、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ、国際連合を始めとする国際社会の理解及び協調的行動が得られるようにしなければならない。」大事な基本理念が書き込まれているんです。
○福田国務大臣 本法の三条五項でもって、武力攻撃事態への対処に関する基本理念として、「国際連合を始めとする国際社会の理解及び協調的行動が得られるようにしなければならない。」旨定めておりますけれども、ジュネーブ諸条約等の国際人道法を含む国際法を遵守することは、このような国際社会の理解等を得る前提であります。
私どもの検討の観点は、競争が実質的に制限されるかどうか、そういったおそれでございまして、具体的な意義としましては、当事会社が単独で、あるいは他の会社と協調的行動をとることによって、ある程度自由に価格、品質、数量その他各般の条件を左右することができる状態を形成または強化することとなるかどうかというところに判断の基準を置いておりまして、本件統合計画が実施された場合には、第一に、全日空を含めました大手航空会社
法案の第三条第五項において、「武力攻撃事態への対処においては、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ、国際連合を始めとする国際社会の理解及び協調的行動が得られるようにしなければならない。」ということを規定いたしておるわけです。
一方、日米安保条約に基づきましてアメリカ合衆国と緊密に協力をしつつ、国際連合を初めとする国際社会の理解並びに国際社会の協調的行動が得られるようにしなければならないことがこれまた明記されております。
指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならないこと、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合、その制限は、武力攻撃事態に対処するため必要最小限のものであり、かつ、公正かつ適正な手続のもとに行われなければならないこと、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ、国際連合を初めとする国際社会の理解及び協調的行動
指定公共機関が、国民の協力を得つつ、相互に連携協力し、万全の措置が講じられなければならないこと、日本国憲法の保障する国民の自由と権利が尊重されなければならず、これに制限が加えられる場合、その制限は武力攻撃事態に対処するため必要最小限のものであり、かつ、公正かつ適正な手続のもとに行われなければならないこと、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力しつつ、国際連合を初めとする国際社会の理解及び協調的行動
次に、今回合理化カルテル制度を廃止する理由でございますが、個々の事業者の合理化ということも基本的には市場メカニズムによる競争を通じて達成されるものではないか、このように考えておるわけでございまして、合理化カルテルによりまして事業者間の協調的行動を許すということは競争に悪影響を及ぼすこともあるわけでございます。
しかし、非加盟国と協調することが望ましいわけですが、第一段階としてはOECD加盟国で協調的行動をとるということが非常に重要であると考えております。これによって非加盟国への説得力も増していくと思っています。 それからまた、これまでのOECDの活動でございますが、本問題についてのセミナー、研修のプログラムを通じまして非加盟国への理解を深めるように努めてきております。
ただし、メンバーの中にも、自分はここまで進むのに向こうの進み方が非常に遅いということでは困るな、できるだけ進んでいくその速度はなるべく一緒にしてほしいなという気持ちがありますから、そこは、自主的に自由化は進めるんだけれども、ガイドラインのようなものはつくって、そのガイドラインに沿って進むということでいきましょうねというような話があって、そこで自主的協調的行動、こういうことになっているわけでございます
力によって現在の湾岸危機を片づけることは、力による新しい世界の体制をつくるというのではなくて、この状況を打ち砕いていくことが国際社会に、何か暗い弱肉強食につながるような現状を世界のすべての人々の道理と国際社会の協調的行動によって解決したということの方が明るい希望になるのではないでしょうか。長い目盛りで世界の公正な平和を考えていきたいと私は思っております。
次に、為替の適正基準の問題でございますが、昨年の九月二十二日のG5以来世界的に協調体制に入ったと申し上げて、通貨の関係及び金利の問題について何回かの協調的行動をとることができました。
それと同じように、金利の問題につきましてもそういう協調的行動を先進各国がとるという時期が来ていると、私はそう思います。日本だけやったんでは、また日本の外貨が流出するということもありますから、アメリカも日本もヨーロッパも一、二、三でやれば、そうすれば内需の振興にもなりますし、一番喜ぶのは債務を持っておる南米や、あるいはアジアやその他の国々でございます。
それでその後に、先ほどもおっしゃっておられましたけれども、政策の協調的行動というのは具体的にこれはどういうことなんでしょうか。例えば今、日銀さんがおやりになっている短期金利の高目水準を維持するためのなどというのはまさに政策の協調的行動の一つに入るのかどうなのか、そのほかにどんなことがあるのか、この辺を具体的にお話しをいただきたいと思います。
このロンドン・サミットの宣言におきましても、現在の世界の石油備蓄状況等によりまして、湾岸情勢が悪化しても相当の期間対応は可能であることを評価しておりますし、一方、今後とも先進諸国が協調的行動をとることが必要である、そういうふうに確認しているわけでございます。